最三小決(石兼公博裁判長)、控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則(10日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93401