最一小判(池上政幸裁判長)、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない(6日) 2017/4/7 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86670