最一小判(深山卓也裁判長)、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない(19日) 2019/9/19 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88922