知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、被告の有する登録商標「MEN’S CLUB」につき、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとして、商標法4条1項15号に該当すると判断した事例(14日、27日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、被告の有する登録商標「MEN’S CLUB」につき、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとして、商標法4条1項15号に該当すると判断した事例(14日、27日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4796