最大判(寺田逸郎裁判長)、放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する(6日)

最大判(寺田逸郎裁判長)、放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する(6日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281