知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、本願商標の指定商品である「コンピュータソフトウェア」と引用商標の指定商品である「半導体チップ,半導体素子」とは、①その用途及び機能において密接な関連を有するものであること、②両商品を生産している事業者が相当数存在すること、③総合ショッピングサイトや家電量販店だけでなく、半導体素子等を含む電子部品を専門に扱う相当数の販売店においても、両商品が販売されていること、④両商品の需要者は共通する場合があることなどの事情に照らすと、両商品に同一又は類似の商標が使用されるときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同するおそれがあると認められる関係にあり、商標法4条1項11号にいう「類似する商品」に当たる(14日、7日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4794