最一小判(大谷直人裁判長)、自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは、保証人は、留保所有権を別除権として行使することができる(7日)

最一小判(大谷直人裁判長)、自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは、保証人は、留保所有権を別除権として行使することができる(7日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87283