最二小判(三浦守裁判長)、抵当不動産の賃借人は、物上代位による賃料債権の差押え前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記差押え後の期間に対応する賃料債権とを直ちに相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗できないとする判断(27日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92519