知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、被控訴人が就業規則において従業員に秘密保持義務を課していたこと,情報セキュリティ管理の国際規格の要求事項に適合すると認証され,従業員にも情報セキュリティ教育を行っていたこと,本件情報は,資産台帳上「秘密」に区分され,社内ファイルサーバ内のアクセス制限があるフォルダに保管されていたことなど判示の事情の下では,本件情報については秘密管理性が認められ,非公知性,有用性も認められるから,不競法2条6項の営業秘密に該当する(26日、28日)
知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、被控訴人が就業規則において従業員に秘密保持義務を課していたこと,情報セキュリティ管理の国際規格の要求事項に適合すると認証され,従業員にも情報セキュリティ教育を行っていたこと,本件情報は,資産台帳上「秘密」に区分され,社内ファイルサーバ内のアクセス制限があるフォルダに保管されていたことなど判示の事情の下では,本件情報については秘密管理性が認められ,非公知性,有用性も認められるから,不競法2条6項の営業秘密に該当する(26日、28日)