知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする発明について,原判決と異なる文言解釈を行い,これによれば控訴人の製造等する装置は発明の技術的範囲に属しないとして,原判決を取り消し,特許権者である被控訴人の控訴人に対する請求を棄却した事例(24日、14日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4942