知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、 ○「マイナンバー」との標章が,商標法4条1項6号の「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で著名なもの」に該当すると判断した事例(11日、19日)

知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、 ○「マイナンバー」との標章が,商標法4条1項6号の「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で著名なもの」に該当すると判断した事例
○「マイナンバー実務検定」との本願商標について,「マイナンバー」の構成部分は,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対し,「実務検定」の構成部分は,指定役務との関係では役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じないから,本願商標のうち「マイナンバー」という構成部分を抽出し,当該構成部分のみを引用標章と比較して商標の類否を判断することも許される(11日、19日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4903