知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であるとして,本件発明において,顔料の選択とインクの選択とは,別の相違点として検討されてしかるべきものであり,顔料の組合せは,ひとまとまりの相違点として判断するのが相当であるとした事例(14日、17日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4921