知財高判(第2部・森義之裁判長)、いわゆるリツイートについて,著作権(複製権,公衆送信権,公衆伝達権)の侵害は認められないが,著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害は認められるとされた事例。○「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項に基づいて最新のログイン時IPアドレス及びタイムスタンプの開示を求めることはできない(4月25日、5月24日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4927