東京地判(第40部・佐藤達文裁判長)、学習塾運営事業者の間で、類似の表示使用による営業活動を巡り争いになった事案で、当該大手学習塾の問題や教材を入手しその解説等を行うとのサービスを提供することは、自由競争の範囲を逸脱するものではなく、そのような営業形態が違法ということはできないなどとして原告請求棄却(11日、22日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87757