東京地判(民事46部・柴田義明裁判長)、世界最大の香料メーカー(本社・スイス)による国際特許出願に係る手続却下処分取消請求事件で、内国民待遇の原則により「正当な理由」があるときの解釈・適用が左右されるものではなく、本件においては、原告が国内書面提出期間内に特許庁に対し翻訳文等翻訳文を提出することができなかったことについて、法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときであったとはいえないとして請求棄却(24日、7日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87789