知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、意匠法3条2項所定の「公然知られた」というためには,意匠登録出願前に,日本国内又は外国において,現実に不特定又は多数の者に知られたという事実が必要である(30日、7日) 2018/6/7 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4939