知財高判(第4部・大鷹一郎裁判長)、原告の有する照明器具の図柄等から成る商標が商標法4条1項19号に該当するか否かが争われた事件において,被告の販売するランプシェードの立体的形状から成る商標は,被告の業務に係る商品であることを表示するものとして日本国内における「需要者の間に広く認識されている商標」に当たると認めることはできないから,原告の有する商標は同号に該当するものではないと判断して,原告の有する商標の同号該当性を認めた審決を取り消した事例(25日、9日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4976