知財高判(第4部・大鷹一郎裁判長)、原告の有する照明器具の図柄等から成る商標が商標法4条1項19号に該当するか否かが争われた事件において,被告の販売するランプシェードの立体的形状から成る商標は被告の業務に係る商品であることを表示するものとして日本国内における「需要者の間に広く認識されている商標」であり,原告の有する上記商標は,被告の販売するランプシェードの立体的形状から成る商標と類似し,不正の目的をもって使用をするものであるとして,同号に該当すると判断した事例(25日、9日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4975