福岡地判(第5民事部・岡田健裁判長)、石けん使用によるアレルギー罹患者が製造販売事業者に対しPL法(製造物責任法、企業の「過失」の立証は不要、製造物の「欠陥」の立証のみでOK)3条に基づき損害賠償等を請求した事案で、 請求の一部を認め企業側に賠償命令(7月18日、8月21日) 2018/8/21 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87931