大阪高判(第3民事部・江口とし子裁判長)、1 父(夫)にのみ嫡出否認の訴えの提訴権を認める区別には一応の合理性があり、民法774条から776条までの規定(本件各規定)は、憲法14条1項、24条2項に違反しない(8月30日、9月26日) 2018/9/26 裁判動向 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87995