広島高判(第3部・生野考司裁判長)、在外被爆者による損害賠償請求控訴事案で、控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない等と判示する判決(9月26日、10月24日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88065