知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、学習塾運営業者同士の営業活動を巡る不正競争行為関連訴訟の控訴審で、大手学習塾が自ら作問したテスト問題の解説を提供するという営業一般を独占する法的権利を有するわけではなく(たとえ多大な時間と労力をかけてテスト問題を作成していたとしても)他の学習塾が業として大手学習塾の補習を行うことそれ自体は自由競争の範囲内の行為というべきとして控訴棄却(6日、13日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5067