最二小判(鬼丸かおる裁判長)、訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続は民訴法118条3号にいう公の秩序に反する(18日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88253