知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、名称を「脂質含有組成物およびその使用方法」とする発明について,脂質含有配合物を対象に投与するに当たり,当該脂質含有配合物を選択するために,当該対象の「要素」のうち,一つ又は複数を「指標」として使用する方法である旨特定されていることなどから,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできないとした事例(12日、16日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5158