大阪高判(第11民事部・山下郁夫裁判長)、市長選挙に立候補し,次点とされた候補者及び選挙人らが,当選の効力に関する審査の申立てに対する県選挙管理委員会の裁決の取消しを求めた事案(公職選挙法207条所定の当選の効力に関する訴訟)において,開票の際,投票の有効無効の判定につき,当選した候補者に有利,次点者(原告)に不利となる不公平,不公正な取扱いが行われたことを認めるに足りる証拠はなく,同選挙につき当選の効力が無効となる違法があるとはいえないとして,原告らの請求を棄却した事例(4月26日、5月28日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88678