水戸地判、ワンセグ放送対応の携帯電話所有者でTV受信機非所持者が支払済受信料について錯誤無効による不当利得返還請求した事案で、放送法上の「設置」とは、一般的にいう「携帯」の概念をも包含すると解するのが相当であるとして請求棄却(5月25日、6月12日)

水戸地判、ワンセグ放送対応の携帯電話所有者でTV受信機非所持者が支払済受信料について錯誤無効による不当利得返還請求した事案で、放送法上の「設置」とは、一般的にいう「携帯」の概念をも包含すると解するのが相当であるとして請求棄却(5月25日、6月12日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805