最一小決(池上政幸裁判長)、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない(29日、1日) 2021/4/1 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90216