最一小決(池上政幸裁判長)、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない(29日、1日) 2021/4/2 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90215