東京地判、不競法に基づく被告商品の製造販売差止等請求事案で、他社製の不規則充填物と全く異なる特殊かつ独自な形状を有する原告商品を、長期間継続的かつ独占的に製造・販売している既成事実から自他商品識別機能等を認定し、原告商品と被告商品の誤認混同の恐れ有りとし原告請求ほぼ認めた上で、損害額においては、不競法9条を適用せず証拠採用の上減額算定した事例(6月28日、7月19日)
東京地判、不競法に基づく被告商品の製造販売差止等請求事案で、他社製の不規則充填物と全く異なる特殊かつ独自な形状を有する原告商品を、長期間継続的かつ独占的に製造・販売している既成事実から自他商品識別機能等を認定し、原告商品と被告商品の誤認混同の恐れ有りとし原告請求ほぼ認めた上で、損害額においては、不競法9条を適用せず証拠採用の上減額算定した事例(6月28日、7月19日)