知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、「特許権譲渡契約書」と題する契約書に基づいて締結された契約に係る売買代金請求控訴事件で、契約締結の意思表示には法律行為の要素に錯誤があり、当該錯誤について被控訴人に重過失有りと認められないとして、本件契約は民法95条により無効として請求棄却した原審の判断を是認して控訴棄却(27日、14日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、「特許権譲渡契約書」と題する契約書に基づいて締結された契約に係る売買代金請求控訴事件で、契約締結の意思表示には法律行為の要素に錯誤があり、当該錯誤について被控訴人に重過失有りと認められないとして、本件契約は民法95条により無効として請求棄却した原審の判断を是認して控訴棄却(27日、14日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4770