官報、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令(政令277号)、同法施行令の一部を改正する政令(同278号)、著作権法施行令の一部を改正する政令(同283号)等(15日)

官報、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令(政令277号)、同法施行令の一部を改正する政令(同278号)、著作権法施行令の一部を改正する政令(同283号)等(15日)

http://kanpou.npb.go.jp/20171115/20171115h07144/20171115h071440000f.html