知財高判(第2部・森義之裁判長)、○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは,特段の事情のない限り,原特許権者(その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。)において,一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる客観的な事情により,同法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいう○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例(14日、30日) 2018/5/30 裁判動向
参議院本会議、成年年齢の18歳選挙権年齢への一致を図る民法改正案の趣旨説明・討論で、上院で審議開始(30日) 2018/5/30 法案提出・審議状況 〇附則により、国籍法や旅券法など22の関連法も改正 〇飲酒・喫煙や、競馬・競輪など公営ギャンブルの20歳未満禁止は維持 日本では「パチン