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経産省、電子タグを用いたサプライチェーン情報共有システムの実験を行います~サプライチェーンに内在する社会課題の解決に向けて~(2日)

経産省、電子タグを用いたサプライチェーン情報共有システムの実験を行います~サプライチェーンに内在する社会課題の解決に向けて~(2日)

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特許庁、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて(1日)

特許庁、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて(1日)

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東京都、ガス小売自由化に伴い、ガスの契約先の変更を勧誘していた電話勧誘販売事業者に業務改善を指示(1日)

東京都、ガス小売自由化に伴い、ガスの契約先の変更を勧誘していた電話勧誘販売事業者に業務改善を指示(1日)

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国交省、「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン(案)」に関する意見募集について(1日)

国交省、「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン(案)」に関する意見募集について(1日)本ガイドラインは、その目的、建築基準法を適用

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官報、雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(厚労省令11号)、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件(厚労省告示22号)(2日)

官報、雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(厚労省令11号)、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件(

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法務省、複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~がとりまとめられました(1日)

法務省、複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~がとりまとめられました

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東レ、消費者庁の弊社家庭用ポット型浄水器「トレビーノ®PT302F メガ盛りパック」に関する措置命令に基づくお知らせとお詫び(1日)

東レ、消費者庁の弊社家庭用ポット型浄水器「トレビーノ®PT302F メガ盛りパック」に関する措置命令に基づくお知らせとお詫び(1日)

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神戸製鋼所、当社グループにおける不適切行為に係る「安全性の検証状況」の進捗について(1日)

神戸製鋼所、当社グループにおける不適切行為に係る「安全性の検証状況」の進捗について(1日)

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エルナー、米国独占禁止法に関する罰金額の決定について(1日)

エルナー、米国独占禁止法に関する罰金額の決定について(1日)

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ドミー、第三者委員会の調査報告書(中間)の受領に関するお知らせ(31日)

ドミー、第三者委員会の調査報告書(中間)の受領に関するお知らせ(31日)

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明電舎、当社に対する仲裁の申立に関するお知らせ(1日)

明電舎、当社に対する仲裁の申立に関するお知らせ(1日)

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アプリックス、訴訟の判決に関するお知らせ(31日)

アプリックス、訴訟の判決に関するお知らせ(31日)

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国交省、引越運送業の契約のルールが変わります!(31日)

国交省、引越運送業の契約のルールが変わります!(31日)

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消費者庁、東レ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(1日)

消費者庁、東レ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(1日)

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公取委、エコロシティ株式会社に対する勧告について(1日)

公取委、エコロシティ株式会社に対する勧告について(1日)

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連合、2017年度補正予算成立についての談話(1日)

連合、2017年度補正予算成立についての談話(1日)

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総務省、公衆無線LANセキュリティ分科会報告書(案)に対する意見募集(1日)

総務省、公衆無線LANセキュリティ分科会報告書(案)に対する意見募集(1日)

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知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○ 営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求める訴えの準拠法は,通則法17条により,「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力」として,「加害行為の結果が発生した地の法」である。○ 日本法人が保有していた情報の使用又は開示が日本国内において行われた場合,情報の使用及び開示の差止め等の請求は,結果発生地である日本法が準拠法になる。○ 不競法2条1項8号所定の「重大な過失」とは,取引上要求される注意義務を尽くせば,容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらず,その義務に違反する場合をいう(15日、1日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○ 営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求める訴えの準拠法は,通則法17条により,「不法行為に

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知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって,不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。 ○ 本件審決には,引用発明の認定及び一致点・相違点の認定に誤りがあるが,引用発明に周知技術を適用して本件発明1を想到することは容易であるから,容易想到性を認めた結論において正当である(22日、1日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面そ

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知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、控訴人が被控訴人に対し、被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める(被控訴人は本件訴えにつき、日本の裁判所は国際裁判管轄を有しないとして争っている)事案で、控訴人が主張する諸事情を考慮しても、本件訴えについては、民訴法3条の9が定める「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があると認められるから,その全部を却下するのが相当などとして控訴棄却(25日、1日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、控訴人が被控訴人に対し、被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を

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