最二小判(鬼丸かおる裁判長)、 1 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない 2 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合(24日) 2017/3/24 裁判動向
特許庁、弁理士法第14条第2項(同法第15条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)に対する意見募集の結果について(23日) 2017/3/23 パブリック・コメント(結果・意見等)
知財高判(第2部・ 清水節裁判長)、名称を「紙オムツへの吸水剤の使用」とする発明について、サポート要件の充足と進歩性を認めて特許無効審判請求を不成立とした審決を、進歩性の判断(相違点1の容易想到性の判断)に誤りがあるとして取り消した事例(16日、22日) 2017/3/22 裁判動向
知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、特許に無効理由が存在する場合であっても、①適法な訂正請求(又は訂正審判請求)がされ(訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれをすることができない 場合には、訂正請求(又は訂正審判請求)できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張)、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない(14日、21日) 2017/3/21 裁判動向