知財高判(髙部眞規子裁判長)、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人(代理人を含む。)として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう (7日) 2017/3/8 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4597