知財高判(第2部・森義之裁判長)、特許庁の実務・運用と特許法12条の解釈が争点の審決取消請求事案で、特許庁の本件取扱いには法規範性が認められず、よって原告主張は採用できず、そして本件結論はA弁理士に任務懈怠があったとしても左右されるものではないとして原告請求棄却(30日、14日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4938