名古屋地判(民事第8部・桃崎剛裁判長)、漁獲量等の減少と火力発電所の操業・他の処分場の建設計画との関連性に係る協議を申し入れた漁業協同組合が、不応接伝達された電力会社に対し、締結協定書条項に基づき協定遵守・Btob間の協議義務の有無確認を請求した事案で、協議することを求めた主位的請求をいずれも棄却するも、予備的請求は、協議に応ずる義務を負うことの確認を求める限度で理由があるとして一部認容(27日、17日)一方当事者が何らかの疑義を持ったからといって、無限定に他方当事者が協議義務を負うことにはならず、本件協定書7条に基づく協議義務を負わないと判示
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87219