最二小判(三浦 守裁判長)、請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される(11日) 2020/9/11 裁判動向
最一小決、(木澤克之裁判長)、財産分与の審判において、一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき、他方当事者に分与しない判断をした場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条22号に基づき、その明渡しを命ずることができる(11日) 2020/8/11 裁判動向