裁判動向一覧

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知財高判(第2部・森義之裁判長)、虚偽事実の告知の不正競争行為を認め,損害を認定した事例(7日、13日)

知財高判(第2部・森義之裁判長)、虚偽事実の告知の不正競争行為を認め,損害を認定した事例(7日、13日)

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アルファ、米国における集団民事訴訟の和解に関するお知らせ(9日)

アルファ、米国における集団民事訴訟の和解に関するお知らせ(9日)

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グリーンディスプレイ、損害賠償責任訴訟についての当社見解と再発防止策(8日)裁判上の和解成立

グリーンディスプレイ、損害賠償責任訴訟についての当社見解と再発防止策(8日)裁判上の和解成立

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塩野義製薬、ViiV 社による Gilead 社の抗 HIV 薬ictegravir に対する特許権侵害訴訟提起について(8日)

塩野義製薬、ViiV 社による Gilead 社の抗 HIV 薬ictegravir に対する特許権侵害訴訟提起について(8日)

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東京高判(第16民事部・尾島明裁判長)、福島原発事故に係る東電への損害賠償請求関連で、農業関連企業の一定期間の逸失利益の算定における人件費等の調整、減収率100%等と判示した第一審判決を不服として東京電力が控訴した控訴審で、附帯控訴は棄却しつつも東京電力の控訴に基づき、原判決を変更する判決(30日、8日)

東京高判(第16民事部・尾島明裁判長)、福島原発事故に係る東電への損害賠償請求関連で、農業関連企業(工場)の一定期間の逸失利益の計算に絡み人

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北の達人コーポレーション、株式会社はぐくみプラスに対する訴訟提起について(7日)

北の達人コーポレーション、株式会社はぐくみプラスに対する訴訟提起について(7日)

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東芝、当社海外子会社に提起された訴訟の和解に関するお知らせ(7日)

東芝、当社海外子会社に提起された訴訟の和解に関するお知らせ(7日)

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丸紅、最高裁判決に対する司法審査(再審理)申立に関するお知らせ(グヌンスギ訴訟)(7日)

丸紅、最高裁判決に対する司法審査(再審理)申立に関するお知らせ(グヌンスギ訴訟)(7日)

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札幌地判(民事第5部・吉田豊裁判長)、国立大学法人である被告が、授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず、原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ、退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は、学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例(26日、6日)

札幌地判(民事第5部・吉田豊裁判長)、国立大学法人である被告が、授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず、

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知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、コンピュータ関連特許に係る損害賠償請求控訴審で、当審の第1回口頭弁論期日において、民事訴訟法297条、157条1項に従い、本件均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下するなどし、控訴人の請求を棄却した原判決は相当として控訴を棄却する判決(25日、6日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、コンピュータ関連特許に係る損害賠償請求控訴審で、当審の第1回口頭弁論期日において、民事訴訟法297条、1

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知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、登録商標(食パン、雅)に類似するとして拒絶された審決の取消請求について、指定商品が共通する「食パン」は、日用の食品であって、通常はそれほど注意深く商品を観察した上 で購入したりするものではなく、呼称・観念の共通性からも、互いに出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるということができ、そのほか、審判長が審理再開を認めなかったことについて違法不当があるという原告の主張も失当として請求棄却(25日、6日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、登録商標(食パン、雅)に類似するとして拒絶された審決の取消請求について、指定商品が共通する「食パン」は、

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Jトラスト、当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ(2日)

Jトラスト、当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ(2日)※モーリシャス:アフリカの国家、イギリス連邦加盟国、インド洋に所在、欧州人に

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大和証券グループ本社、英国現地法人に対する訴訟の判決に関するお知らせ(2日)

大和証券グループ本社、英国現地法人に対する訴訟の判決に関するお知らせ(2日)

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明電舎、当社に対する仲裁の申立に関するお知らせ(1日)

明電舎、当社に対する仲裁の申立に関するお知らせ(1日)

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アプリックス、訴訟の判決に関するお知らせ(31日)

アプリックス、訴訟の判決に関するお知らせ(31日)

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知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○ 営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求める訴えの準拠法は,通則法17条により,「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力」として,「加害行為の結果が発生した地の法」である。○ 日本法人が保有していた情報の使用又は開示が日本国内において行われた場合,情報の使用及び開示の差止め等の請求は,結果発生地である日本法が準拠法になる。○ 不競法2条1項8号所定の「重大な過失」とは,取引上要求される注意義務を尽くせば,容易に不正開示行為等が判明するにもかかわらず,その義務に違反する場合をいう(15日、1日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○ 営業秘密に係る情報の使用又は開示の差止め等を求める訴えの準拠法は,通則法17条により,「不法行為に

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知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって,不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。 ○ 本件審決には,引用発明の認定及び一致点・相違点の認定に誤りがあるが,引用発明に周知技術を適用して本件発明1を想到することは容易であるから,容易想到性を認めた結論において正当である(22日、1日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、○「頒布された刊行物」とは,公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面そ

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知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、控訴人が被控訴人に対し、被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める(被控訴人は本件訴えにつき、日本の裁判所は国際裁判管轄を有しないとして争っている)事案で、控訴人が主張する諸事情を考慮しても、本件訴えについては、民訴法3条の9が定める「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があると認められるから,その全部を却下するのが相当などとして控訴棄却(25日、1日)

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、控訴人が被控訴人に対し、被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を

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東京地判(刑事第16部・島田一裁判長)、地方公務員のいわゆる温情採用に関連し地方都市首長(市長)が、数年にわたり部下職員に採用試験の結果を改ざんするよう指示して内容虚偽の公文書を作成行使させるなどした事件で、その刑事責任は同種事案の中では相当に重いものの酌むべき事情もあるとして執行猶予付き懲役刑判決(26日、31日)

東京地判(刑事第16部・島田一裁判長)、地方公務員のいわゆる温情採用に関連し地方都市首長(市長)が、数年にわたり部下職員に採用試験の結果を改

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スタンレー電気、米国集団訴訟の和解に関するお知らせ(31日)

スタンレー電気、米国集団訴訟の和解に関するお知らせ(31日)

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