知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、指定商品を第6類「くい」とする立体商標について,その立体的形状は,杭の形状として,需要者において,機能又は美観に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として,商標法3条1項3号に該当し,また,使用をされた結果自他商品識別力を獲得し,商標法3条2項により商標登録が認められるべきものということはでき ないとした事例(15日、29日)
知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、指定商品を第6類「くい」とする立体商標について,その立体的形状は,杭の形状として,需要者において,機能