知財高裁第1部、ラーメン事業会社AFURIが吉川醸造の「雨降」という登録商標に対して請求した無効審判の審決取消請求事件で、商標法4条1項7号の公序良俗違反、同項10号及び11号の商標の類似性、同項15号の混同を生ずるおそれ、同項19号の不正目的に該当しないと判断し、AFURIの請求を棄却する判決(5月16日) 2024/6/6 未分類, 裁判動向