東京地判(第46部・柴田義明裁判長)、許認可事業(遊興接客役務関連)を営む特定有限会社(権利者)による、類似標章使用者に対する賠償請求事案で、本件契約上の使用料の算出根拠は不明瞭で、使用料として合理的な金額であると認められないとして原告主張を採用せずに損害額を算定しつつも、 同種の営業において「アロマ」の文字を含む商標が使用されることも多いこと、その他本件における諸事情を総合的に勘案して原告請求を一部認容(8日、20日)
東京地判(第46部・柴田義明裁判長)、許認可事業(遊興接客役務関連)を営む特定有限会社(権利者)による、類似標章使用者に対する賠償請求事案で