知財高判(第2部・森義之裁判長)、事業会社による審決取消請求事件で、本件指定役務は自動車の小売等で主な需要者は自動車購入者で、店舗に来店し実際に自動車を見分することが通常であることや、被告・原告各法人所在地が地理的に相当程度離れていることからすると、自動車を購入しようと店舗に来店する需要者において、本件商標を付した被告の店舗と引用商標を付した原告の店舗が同一の営業主体であると誤認混同される恐れは無く、本件商標は、引用商標に類似する商標(商標法4条1項11号)に当たるものではないと判断し請求棄却(26日、28日)
知財高判(第2部・森義之裁判長)、事業会社による審決取消請求事件で、本件指定役務は自動車の小売等で主な需要者は自動車購入者で、店舗に来店し実