大阪地判(第23民事部・梅本聡子裁判官)、マンション居住者が 附属俳優養成所を運営する事業者による同一マンション内の部屋の発声指導等レッスン目的使用禁止等を求めた事案で、心理的な抵抗感はともかくとして、本件部屋でのレッスンは土日のみ(遅くとも午後9時まで)等諸状況を勘案すると、原告個人の主観的な不快感を超えて、受忍限度を超えているとまでは認められず、区分所有法6条1項等に基づく差止請求権を有さず、その前提となる被告の共同利益背反行為も認められないとして原告請求棄却(9月19日、10月31日) 2018/10/31 裁判動向
広島高判(第3部・生野考司裁判長)、在外被爆者による損害賠償請求控訴事案で、控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない等と判示する判決(9月26日、10月24日) 2018/10/24 裁判動向
大阪地判(第22民事部・北川清裁判長)、ツイッター上の投稿に端を発して、府知事と県知事との間で名誉・信用毀損等を巡り争われた事案で、本件は主語を不明確なまま論評したことによって原告の名誉を毀損した過失の不法行為であると認めたものの、公人間の紛争で原告は被告に対してツイッター上で反論する機会があったこと等から請求の一部のみ認める判決(9月20日、10月16日) 2018/10/16 裁判動向