裁判動向一覧

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東京地判(民事第46部・柴田義明裁判長)、レコード制作会社による、利用者に対する送信可能化権の侵害に基づく損害賠償請求を行うための発信者情報開示請求事案で、住所などの開示で十分との被告主張を斥け、メールアドレスも当事者の特定や交渉のための連絡手段という観点から有益な情報であると評価すべきとして原告請求認容(24日、12日)

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スパンクリートコーポレーション、株主代表訴訟に関するお知らせ(8日)

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さいたま市、議案第117号 専決処分の報告及び承認を求めることについて(6日)市は5月31日、掲載拒否を違法とした東京高裁判決を不服として最高裁に上告。原告側も上告。

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東京高判(第2民事部・白石史子裁判長)、いわゆる「9条俳句訴訟」の控訴審で、市職員の一連の発言は、認識を示しているにすぎず、発言の意味内容が本件俳句創作者の社会的評価を低下させるものとはいえず名誉回復措置の請求は理由がないとして斥けつつも、慰謝料5千円(第1審は5万円)等一部請求を認める判決(18日、11日)

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NIPPO、訴訟の判決に対する控訴のお知らせ(6日)

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知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、意匠法3条2項所定の「公然知られた」というためには,意匠登録出願前に,日本国内又は外国において,現実に不特定又は多数の者に知られたという事実が必要である(30日、7日)

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東京地判(民事46部・柴田義明裁判長)、世界最大の香料メーカー(本社・スイス)による国際特許出願に係る手続却下処分取消請求事件で、内国民待遇の原則により「正当な理由」があるときの解釈・適用が左右されるものではなく、本件においては、原告が国内書面提出期間内に特許庁に対し翻訳文等翻訳文を提出することができなかったことについて、法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときであったとはいえないとして請求棄却(24日、7日)

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第一三共、(開示事項の経過)米国におけるオルメサルタン製造物責任訴訟の和解について(6日)

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東商リサーチ、シェアハウス「かぼちゃの馬車」問題 建築会社がオーナーを提訴(5日)

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消費者機構日本、株式会社エーチーム・アカデミーに対する差止請求訴訟 第1回期日のお知らせ(5日)

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新聞協会、雑誌販売禁止の仮処分 「名誉毀損の被害拡大防ぐ」 札幌高裁(22日)

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昭和ホールディングス、(経過報告)当社子会社に対する訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ(1日)

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ウェッジホールディングス、(経過報告)当社子会社に対する 訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ(1日)

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最二小判(山本庸幸裁判長)、1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる(1日)

最二小判(山本庸幸裁判長)、1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮され

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最二小判(山本庸幸裁判長)、1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件(1日)

最二小判(山本庸幸裁判長)、1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の

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知財高判(第2部・森義之裁判長)、○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは,特段の事情のない限り,原特許権者(その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。)において,一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる客観的な事情により,同法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいう○ 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例(14日、30日)

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前サッカー日本代表監督のハリルホジッチ氏(元ユーゴスラビア代表、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、フランスの2重国籍者、サッカーの非常に盛んな欧州で選手・指揮官として実績多数、人柄にも定評)、監督解任後の同協会会長の発言で名誉を傷つけられたとして、会長と同協会を相手取り、慰謝料1円と謝罪広告の掲載などを求める訴訟を東京地裁に提起(24日)

※同協会定例理事会の決議事項 1 SAMURAI BLUE(日本代表)監督の件ほか

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大阪地判(第12刑事部・村越一浩裁判長)、地方公務員による、いわゆる当たり馬券に係る所得税法違反被告事件で懲役と罰金を併科し、懲役については執行猶予を付し、罰金については条件付きで刑法18条(労役場留置)を適用する判決(9日、29日)

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NIPPO、訴訟の判決に関するお知らせ(24日)

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知財高判(第2部・森義之裁判長)、いわゆるリツイートについて,著作権(複製権,公衆送信権,公衆伝達権)の侵害は認められないが,著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害は認められるとされた事例。○「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項に基づいて最新のログイン時IPアドレス及びタイムスタンプの開示を求めることはできない(4月25日、5月24日)

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