大阪地判(第26民事部・髙松宏之裁判長)、事業会社の工業製品(ゴミ箱)のデザインに係る争訟で、本件事案に現れた一切の事情を考慮した上で、被告の不法行為(本件意匠権侵害及び被告ごみ箱関係の不正競争行為)を認め一定限度で原告請求を認める判決(18日、31日) 2018/10/31 裁判動向
大阪地判(第5民事部・大森直哉裁判長)、上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例(9月12日、10月31日) 2018/10/31 裁判動向
大阪地判(第23民事部・梅本聡子裁判官)、マンション居住者が 附属俳優養成所を運営する事業者による同一マンション内の部屋の発声指導等レッスン目的使用禁止等を求めた事案で、心理的な抵抗感はともかくとして、本件部屋でのレッスンは土日のみ(遅くとも午後9時まで)等諸状況を勘案すると、原告個人の主観的な不快感を超えて、受忍限度を超えているとまでは認められず、区分所有法6条1項等に基づく差止請求権を有さず、その前提となる被告の共同利益背反行為も認められないとして原告請求棄却(9月19日、10月31日) 2018/10/31 裁判動向
福岡高判(野島秀夫裁判長)、ストーカー行為規制法違反の刑事被告人事件で、GPSが法所定の「見張り」に該当しないのに、これに該当すると判断した法律適用の原審の誤りを指摘しつつも、「密かに」取り付けたという記載から、被害者の動静を観察する行為が含まれていると解する余地があり、仮にこれが含まれているとすると「見張り」に該当するとみる余地があるとして原審に差し戻す判決(21日、29日) 2018/10/29 裁判動向
知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、控訴人が被告各商品を譲渡し,又は譲渡のために展示した行為について,被控訴人の商品等表示として著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用したものであり,不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するとした事例(23日、26日) 2018/10/26 裁判動向
知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、社交界で多用される高級ドレスの代表的なスタイル名を商号とする企業と銀座ファッション企業との不競法訴訟(虚偽事実の陳述流布)・信用毀損訴訟で、原審の判断を維持し請求をすべて斥ける判決(11日、26日) 2018/10/26 裁判動向
最一小判(池上政幸裁判長)、保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法上違法となる(25日) 2018/10/25 裁判動向
大阪高判(第13民事部・髙橋譲裁判長)、外国人学校(朝鮮系)が日本の高校と同様に無償化の対象になるか等が争われた行政訴訟で、朝鮮総連からの教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがあること、就学支援金の管理が適正に行われないことを疑わせる相当な根拠があることから、法令に基づく適正な学校運営という観点からして本件規程13条適合性があるとはいえないとして、上記不指定処分が違法とはいえないとされた事例(9月27日、10月25日) 2018/10/25 裁判動向
広島高判(第2部・三木昌之裁判長)、愛媛県の佐田岬半島付け根付近の北側斜面に位置する四国電力伊方原発3号機のおよそ100㎞圏内に居住する住民4名による憲法13条由来の人格権に基づく仮処分申立を原審却下後の抗告審において、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例(9月25日、10月24日) 2018/10/24 裁判動向
広島高判(第3部・生野考司裁判長)、在外被爆者による損害賠償請求控訴事案で、控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない等と判示する判決(9月26日、10月24日) 2018/10/24 裁判動向
福岡高判(第2刑事部・岡田信裁判長)、恋愛感情及びそれに伴う行動を真っ当に自己管理・制御できない、いわゆるストーカーの刑事事件で、無断勝手にGPS(全地球測位システム)を女性の車に取り付け位置情報の収集について、同規制法の「見張り」に当たらないと、ひとつの解釈を示し、被告人には情状酌量しつつも悪質異常具合から実刑とする判決(9月20日、10月24日) 2018/10/24 裁判動向