裁判動向一覧

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名古屋地裁豊橋支部判(明日利佳裁判長)、従業員による営業秘密である製品の図面データ等141件を不正に領得した不正競争防止法違反の事案で、執行猶予付懲役と罰金の併科の判決(刑法18条4項の言渡しも(定めの通り)行う判決)(5月11日、6月26日)

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消費者庁、消費者契約法第39条第1項の規定に基づき、差止請求の判決等に係る情報を掲載(22日)

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東和薬品、当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ(22日)

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ブイ・テクノロジー、ウシオ電機株式会社と当社との間の訴訟に関するお知らせ(続報)(20日)

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昭和ホールディングス、(経過報告)Jトラスト株式会社及び J Trust Asia Pte. Ltd.による Group Lease PCLに対する民事訴訟に関するお知らせ(20日)

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ウェッジホールディングス、(経過報告)Jトラスト株式会社及び J Trust Asia Pte. Ltd.による Group Lease PCLに対する民事訴訟に関するお知らせ(20日)

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札幌地判(民事1部・武藤貴明裁判長)、被告である独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた原告が,被告に対して,その返還期限の猶予を願い出たところ,被告から同願い出には応じられない旨の回答を受けたことから,同回答が行政処分に当たるとして,その取消しを求めた事案について,同回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,本件訴えを却下した事例(29日、20日)

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富士フイルムホールディングス、ゼロックスコーポレーションに対する訴訟提起に関するお知らせ(19日)

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消費者庁、全国消費生活相談員協会と東急不動産株式会社の控訴審判決について(平成30年3月28日付け)(15日)

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知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、本件指定商品に含まれる商品の中には,「   」なる本件商標を使用したときに,当該商品が原告又は原告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるものが含まれるから,本件商標は商標法4条1項15号に該当するとされた事例(12日、14日)

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知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする発明について,原判決と異なる文言解釈を行い,これによれば控訴人の製造等する装置は発明の技術的範囲に属しないとして,原判決を取り消し,特許権者である被控訴人の控訴人に対する請求を棄却した事例(24日、14日)

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知財高判(第2部・森義之裁判長)、特許庁の実務・運用と特許法12条の解釈が争点の審決取消請求事案で、特許庁の本件取扱いには法規範性が認められず、よって原告主張は採用できず、そして本件結論はA弁理士に任務懈怠があったとしても左右されるものではないとして原告請求棄却(30日、14日)

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知財高裁、統計データ(12日)

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大阪高判(第3刑事部・増田耕兒裁判長)、イベント会社の従業員である被告人が,従前イベント会社等が使用する無線機器等に割り当てられていた周波数帯域を携帯電話に割り当てるため,他の周波数帯域の無線機器等を購入してイベント会社等に無償提供するなどの事業を行っていた団体の職員と共謀の上,同団体から無償提供用の無線機器の購入名下に約5400万円をだまし取ったとされる詐欺の事案につき,同職員との間の共謀及び故意を認めて被告人を有罪とした原判決には事実の誤認があるとしてこれを破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例(10日、12日)

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東京地判(民事第46部・柴田義明裁判長)、レコード制作会社による、利用者に対する送信可能化権の侵害に基づく損害賠償請求を行うための発信者情報開示請求事案で、住所などの開示で十分との被告主張を斥け、メールアドレスも当事者の特定や交渉のための連絡手段という観点から有益な情報であると評価すべきとして原告請求認容(24日、12日)

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スパンクリートコーポレーション、株主代表訴訟に関するお知らせ(8日)

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さいたま市、議案第117号 専決処分の報告及び承認を求めることについて(6日)市は5月31日、掲載拒否を違法とした東京高裁判決を不服として最高裁に上告。原告側も上告。

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東京高判(第2民事部・白石史子裁判長)、いわゆる「9条俳句訴訟」の控訴審で、市職員の一連の発言は、認識を示しているにすぎず、発言の意味内容が本件俳句創作者の社会的評価を低下させるものとはいえず名誉回復措置の請求は理由がないとして斥けつつも、慰謝料5千円(第1審は5万円)等一部請求を認める判決(18日、11日)

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NIPPO、訴訟の判決に対する控訴のお知らせ(6日)

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知財高判(第4部・高部眞規子裁判長)、意匠法3条2項所定の「公然知られた」というためには,意匠登録出願前に,日本国内又は外国において,現実に不特定又は多数の者に知られたという事実が必要である(30日、7日)

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