裁判動向一覧

NO IMAGE

広島高裁岡山支部判(第2部・松本清隆裁判長)、民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない(27日、6日)

NO IMAGE

シャープ、当社子会社に対する訴訟の和解に関するお知らせ(5日)

NO IMAGE

ビューティ花壇、当社子会社に対する訴訟の取下げに関するお知らせ(5日)

NO IMAGE

丸紅、インドネシア最高裁判決に対する司法審査(再審理)申立に関するお知らせ(グヌンスギ訴訟)(2日)

NO IMAGE

最二小決(鬼丸かおる裁判長)、勾留の裁判に関する準抗告決定(原裁判取消し,勾留請求却下)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例(31日)

NO IMAGE

中外製薬、訴訟および仮処分命令申立ての取り下げについて(31日)

NO IMAGE

アトラ、当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ(31日)

NO IMAGE

エルナー、米国集団民事訴訟の和解及び特別損失の計上について(31日)

NO IMAGE

大阪地判(第26民事部・髙松宏之裁判長)、事業会社の工業製品(ゴミ箱)のデザインに係る争訟で、本件事案に現れた一切の事情を考慮した上で、被告の不法行為(本件意匠権侵害及び被告ごみ箱関係の不正競争行為)を認め一定限度で原告請求を認める判決(18日、31日)

NO IMAGE

大阪地判(第5民事部・大森直哉裁判長)、上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例(9月12日、10月31日)

NO IMAGE

大阪地判(第23民事部・梅本聡子裁判官)、マンション居住者が 附属俳優養成所を運営する事業者による同一マンション内の部屋の発声指導等レッスン目的使用禁止等を求めた事案で、心理的な抵抗感はともかくとして、本件部屋でのレッスンは土日のみ(遅くとも午後9時まで)等諸状況を勘案すると、原告個人の主観的な不快感を超えて、受忍限度を超えているとまでは認められず、区分所有法6条1項等に基づく差止請求権を有さず、その前提となる被告の共同利益背反行為も認められないとして原告請求棄却(9月19日、10月31日)

NO IMAGE

外務省、大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について (外務大臣談話)(30日)

NO IMAGE

アクサスホールディングス、当社連結子会社に対する控訴の提起に関するお知らせ(30日)

NO IMAGE

新日鐵住金、徴用工訴訟に関する韓国大法院の判決について(30日)

NO IMAGE

日亜化学工業、Everlight社の子会社であるWOFI社とのドイツYAG特許侵害訴訟で日亜の勝利が確定(30日)

NO IMAGE

知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、契約の成否・解除、その他の権利の濫用などが争われた信教出版系の事案で、控訴・追加請求を棄却する判決(9日、29日)

NO IMAGE

福岡高判(野島秀夫裁判長)、ストーカー行為規制法違反の刑事被告人事件で、GPSが法所定の「見張り」に該当しないのに、これに該当すると判断した法律適用の原審の誤りを指摘しつつも、「密かに」取り付けたという記載から、被害者の動静を観察する行為が含まれていると解する余地があり、仮にこれが含まれているとすると「見張り」に該当するとみる余地があるとして原審に差し戻す判決(21日、29日)

NO IMAGE

知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、控訴人が被告各商品を譲渡し,又は譲渡のために展示した行為について,被控訴人の商品等表示として著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用したものであり,不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するとした事例(23日、26日)

NO IMAGE

知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、社交界で多用される高級ドレスの代表的なスタイル名を商号とする企業と銀座ファッション企業との不競法訴訟(虚偽事実の陳述流布)・信用毀損訴訟で、原審の判断を維持し請求をすべて斥ける判決(11日、26日)

NO IMAGE

最二小決(鬼丸かおる裁判長)、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例(23日、26日)

1 96 97 98 99 100 101 102 145