裁判動向一覧

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スルガ銀、創業家ファミリー企業に係る与信管理の問題に関する当社現旧取締 役に対する損害賠償請求訴訟の提起等に関するお知らせ(27日)

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東京都、ホルムアルデヒド検出に係る損害賠償請求訴訟の和解について(27日)

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新都ホールディングス、当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ(26日)

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最三小決(岡部喜代子裁判長)、最高裁判所は,民訴規則203条所定の事由があるとしてされた民訴法324条に基づく移送決定について,当該事由がないと認めるときは,これを取り消すことができる(18日、21日)

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最二小判(菅野博之裁判長)、弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である(21日)

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Abalance、判決の確定に関するお知らせ(20日)

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埼玉消費者被害をなくす会、株式会社トーソーコンストラクションに対して差止請求訴訟を提起しました(10日)

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最大判(大谷直人裁判長)、平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない(19日)事件番号:平成30(行ツ)109

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最大判(大谷直人裁判長)、平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない(19日)事件番号:平成30(行ツ)153

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NIPPO、訴訟の判決に関するお知らせ(19日)

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最三小判(山崎敏充裁判長)、勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,当該勤労収入に対応する基礎控除(昭和36年4月1日付け厚生事務次官通知に基づくもの)の額に相当する額を控除しないことが違法であるとはいえない(18日)

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消費者機構日本、東京医科大の不正入試問題で、入学検定料・受験に要した旅費宿泊費等の返還義務(不法行為に基づく損害賠償の支払義務)の確認を求め東京地裁に提訴(17日)被害者に代わり被害回復を求めることができる消費者裁判手続き特例法に基づく訴訟は、2016年10月の施行後初めて。なお、現時点で同提訴が認められているのは同団体を含め3団体。

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最一小判(小池裕裁判長)、名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例(17日)

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アップルインターナショナル、(経過報告)マレーシア国における車両販売訴訟の判決確定に関するお知らせ(14日)

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最二小判(菅野博之裁判長)、詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る(14日)

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沖縄県、差止訴訟控訴審判決について(5日)判決文、知事コメント

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オリンパス、過去の損失計上先送りに関する損害賠償請求訴訟の解決について(13日)

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知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、学習塾運営業者同士の営業活動を巡る不正競争行為関連訴訟の控訴審で、大手学習塾が自ら作問したテスト問題の解説を提供するという営業一般を独占する法的権利を有するわけではなく(たとえ多大な時間と労力をかけてテスト問題を作成していたとしても)他の学習塾が業として大手学習塾の補習を行うことそれ自体は自由競争の範囲内の行為というべきとして控訴棄却(6日、13日)

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知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、控訴人がリチウムイオン二次電池等に関する職務発明について使用者である被控訴人に特許を受ける権利を承継させたところ,被控訴人が同発明に関する独占権に基づき受けるべき利益は存しない,又はその利益の額は微々たるもので既払額を超えないなどとして,同発明について特許を受ける権利を承継させたことに対する相当の対価の支払請求を棄却すべきものとした事例(10月23日、12月13日)

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大阪高判(第5刑事部・西田眞基裁判長)、顧客3人に入れ墨(タトゥー)を施した被告人の刑事事件の控訴審で、タトゥーは医療行為ではなく、医師免許も不要とし、医師法違反に問われた被告人に逆転無罪の判決(11月14日、12月13日)捜査当局の法律の拡大解釈による違法な刑事の事件を増やすのではなく(医師法の規制対象にするのではなく)より緩やかな規制の下でも社会的に許容できる水準の安全性を確保することは可能で、業界による 自主規制、行政による指導、立法上の措置等の規制手段を検討し対処するのが相当と判示

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